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お知らせ

2024/10/18

事業用不動産 有効な処分|奈良県

今回の事業地は大変勉強になります。計画しおります事業地内の物件に対する看板を設置した者に断行の仮処分を実施するものです。
占有されている土地に不法に設置された看板を解除させるために「断行の仮処分」を申請する場合、いくつかの書類を準備する必要があります。緊急性を保留するための具体的な証拠が求められます。 以下は、一般的に必要な書類や準備事項です。

1.仮処分命令申立書
これが基本的な書類です。申立人(あなた)が仮処分を求める理由や、そのような行為を停止または中止してほしいと明確に記載します。具体的には次の内容が含まれます:

申立
相手方(不法設置者)の氏名・住所
申立の内容(看板の解除を求める)
その理由(不法に設置されていること、土地の権利を侵害していること)
緊急性(このまま放置すると損害が発生する、または損害が拡大する恐れがある)
2.土地の所有権を証明する書類
土地が申立人の所有であることを証明するための書類が必要です。

登記事項証明書(法務局にて取得)
固定資産税納税通知書
地図や図面
3.不法占有を監視する証拠
看板が不法に設置されていることを証明するための証拠が必要です。

現場の写真(看板が設置されています)
設置日時や経緯の証拠(看板が
警告書や通知書(相手方対対)
4.不法占有者への通知や会話記録
看板設置者解除に対してを求めたが応じなかった事を証明するための書類です。

内容証明郵便の写し(看板リサーチ)
交渉経過の記録(交渉の
5.緊急性や損害を証明する書類
仮処分を求める際に、申立人にとって損害や権利が発生していること、またはそのリスクがあることを証明するための書類

損害が発生していることを証明する書類(土地の利用が妨げられている)
近隣住民や第三者への影響(周辺環境や景)
6.費用補償に関する資料
仮処分の申請には、相手方に損害が発生した場合の補償金として、裁判所が認める金を求められます。

7.委任状(必要な場合)
弁護士に代理人を依頼する場合、弁護士に仮免申請を委任するための委任状が必要です

8.その他の参考資料
仮処分の申請には、具体的な状況を示すために追加の資料が有効となる場合があります。その事実を示す資料や裁判例も有効です。

これらの書類を揃え、裁判所に「断行の仮処分」を申し立てることで、不法に設置された看板の放棄を求めることが可能です。 仮処分手続きは速やかに対応されるケースが多いため、緊急性が高い問題に対して行うものです。弁護士に代行して頂くものになりますが、裁判所に提出するものになります。

弊社としては問題を早期解決しテナント様、地主様、工事業者その他関係者皆様が円滑にオープンできることを心から願っております。事業用不動産ならエム・エフ・リースファクトリー株式会社をよろしくお願い致します。
事業用不動産 有効な処分|奈良県
事業用不動産 有効な処分|奈良県

2024/10/02

事業用不動産 現場調査|奈良県

事業用不動産、商業不動産を扱っております、エム・エフ・リースファクトリー株式会社です。現在造成中の現場を確認して参りました。土地造成を行う際には、地域や計画内容に応じて適切な許可を得る必要があります。 具体的には、宅地造成等規制法や都市計画法に基づいて許可以下に、土地造成許可に関する具体的な申請手順と注意点を説明します。 1. 宅地造成等規制法に基づく許可  宅地造成等規制法とは?宅地造成等規制法は、宅地の造成(盛土・切土)によって地盤の崩壊や土砂災害を防ぐため宅地造成工事地域に該当する地域での造営工事には、都道府県知事または市町村長の許可が必要です。許可が必要な工事の範囲   宅地造成等規制法に基づく許可が必要な工事は、以下の条件を満たす場合です 
盛土の高さが2m以上の場合  切土の深さが1m以上の場合   面積が500㎡以上の造成工事 これらの基準を超える造成工事を行う場合、事前に許可を申請し、許可を取得することが義務付けられています。
申請手続きの流れ 1. 事前調査と設計造成工事の計画を立てる前に、地質や地形、周辺環境などを事前に調査し、安全かつ適切な設計を行います。設計は、造成工事に伴う安全対策(排水、土留めなど)も含めてして行う必要があります。
事業用不動産 現場調査|奈良県
事業用不動産 現場調査|奈良県

2024/09/14

事業用不動産 内容証明等|奈良県

事業用不動産、商業不動産を扱っております、エム・エフ・リースファクトリー株式会社です。今回、内容証明郵便を送るということになり、内容証明の有効性についてお伝えいたします。
内容証明郵便は、郵便の内容を証明するための手段として、法的な有効性が強い。
有効性と特徴 : 証拠力の強化証拠として有効
内容郵便証明は、送付した郵便物の内容が正確であることを証明するため、法訴訟紛争や解決の際に、内容証明郵便の送付事実とその内容が証拠として利用されることがあります。





事業用不動産 内容証明等|奈良県
事業用不動産 内容証明等|奈良県

2024/08/22

事業用定期借地権と公正証書|奈良県

定期借地権と公正証書の関係は、主に契約の信頼性や法的効力を確保するために重要です。以下にその関係性を説明します。

1. 定期借地権とは
定期借地権は、特定の期間(例えば、30年、50年、またはそれ以上)にわたって土地を借りる権利のことです。この権利は、借地借家法に基づいて設定されます。契約期間が終了すると、借地権は消滅し、土地は地主に返還されます。定期借地権は、通常の借地権と異なり、契約期間の延長や更新は基本的に行われません。

2. 公正証書とは
公正証書は、公証人が作成する公式な文書で、契約内容を明確にし、その証拠力を強化するものです。公正証書は、公証役場で作成され、法的な証拠力が強く、裁判においても有効な証拠として認められます。

3. 定期借地権と公正証書の関係
定期借地権を設定する際、公正証書を利用することは非常に重要です。具体的な関係は以下の通りです:

法的効力の強化: 定期借地権契約を公正証書として作成することで、契約内容が明確になり、法的効力が強化されます。これにより、契約違反やトラブルが発生した場合でも、契約内容を証拠として裁判で認められる可能性が高まります。

契約の信頼性: 公正証書によって作成された契約は、第三者に対しても信頼性が高いものと認識されます。これにより、貸主と借主の双方が安心して契約を履行できます。

強制執行力の付与: 公正証書で「強制執行認諾文言」を盛り込むと、借主が契約に違反した場合に、裁判を経ずに強制執行を行うことが可能になります。これにより、借地権の終了時にスムーズに土地を返還させることができます。

まとめ
定期借地権の契約を公正証書として作成することは、契約の信頼性と法的効力を高め、契約期間中および終了時に発生する可能性のあるトラブルを未然に防ぐために非常に有効です。公正証書の作成は公証役場で行われ、契約の内容を明確にし、後々の問題を避けるための重要なステップとなります。
事業用定期借地権と公正証書|奈良県
事業用定期借地権と公正証書|奈良県

2024/08/09

夏季休暇のお知らせ

お盆休みのお知らせ
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。

誠に勝手ながら、弊社では以下の期間をお盆休みとさせていただきます。

お盆休み期間:

8月16日(金)~8月18日(日)

お客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

お盆休み期間中にいただいたお問い合わせにつきましては、8月19日(月)以降に順次対応させていただきます。

なお、緊急の場合は以下の連絡先までご連絡ください。

緊急連絡先:

電話番号:090-3999-6000
メールアドレス:yamada@mflf.co.jp

今後とも、変わらぬご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。
夏季休暇のお知らせ
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